検査部

 検査時提出書類について
規則第4条及び規則第4条の8により、検査特例(法7条の5の適用)を受ける建築物については、中間検査申請時(中間検査のない場合は完了検査時)に以下の書類を提出して下さい。
◇「屋根の小屋組の工事終了時」の写真
◇「構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時」の写真
◇「基礎の配筋の工事終了時」の写真

 
『検査時提出写真サンプル』

地盤改良を行う場合は、中間検査申請時に地盤改良報告書及び強度試験結果を提出して下さい。
その他の提出書類等については、以下の資料にて確認願います。
 
『工事施工計画報告書・工事施工結果報告書の作成について』
宇治市の工事施工計画・結果・状況報告書については宇治市指定の様式を使用して下さい。また、施工状況報告書については、こちらをご覧下さい。
S造の中間検査については、以下の資料も確認願います。
 
『鉄骨造建築物の中間検査(建て方の検査)についての注意事項』
省エネ適判物件については、完了検査申請時に省エネ基準工事監理報告書を提出して下さい。(評価部のページをご覧下さい。)

 中間検査の申請
 クリックすると詳しい説明があります
下の一覧表に掲げる建築物が中間検査対象となります。この検査に合格して「中間検査合格証」の交付を受けなければ、その後の工事を進めることができません
『中間検査対象一覧表』
なお、詳細については各行政庁の告示等を参照して下さい。
 ◇京都市 令和元年8月30日京都市告示第309号
 R1.08.30より適用
 ◇京都府 平成28年5月11日京都府告示第284号
 H28.06.01より適用
 ◇宇治市 平成28年7月1日宇治市告示第78号 H28.08.01より適用

 ◇京都市 
中間検査の検査対象面積及び取扱いについて

 完了検査の申請
 クリックすると詳しい説明があります

 検査予約について
検査業務は通常、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで行います。一部、土曜日も行います。検査予約は電話の他、FAXにても受け付けます。
予約時には確認番号、建築場所、申込者名、検査内容、建築種別、住宅性能評価・フラット35・瑕疵担保保険の検査の有無、検査希望日、連絡先電話番号をお知らせ下さい。
遅くとも検査日前日の午前中までに、手数料を添えて申請手続をお済ませ下さい。
完了検査申請は、検査日の7日前からの受付としています。ご協力願います。

 その他
10kNを超えるコーナー金物等を1階柱脚に使用する場合は、構造計算等による検討が必要ですのでご注意下さい。
『10kN接合金物を土台に接合する場合の取扱について』
証明書の発行 (確認済証明・中間検査合格証明・完了検査済証明)については、こちらをご覧下さい。 『各証明願の提出について』