中間検査申請書類の作り方 |
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● 中間検査申請書の提出について
第一面〜第四面、委任状、設計者・監理者の免許証の写し(変更がある場合)
を1部提出して下さい。また、別途、第二面〜第四面を1部提出して下さい。
確認申請時に一括して委任を受けている場合でも、その委任状の写しを添付願います。 |
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注1 右肩の数字は綴じる順番を示しています。 |
注2 第三面に確認番号を記入して下さい。
計画変更を行っている場合は、提出時点で最も新しい番号として下さい。 |
注3 手数料は、対象床面積をもとに算出して下さい。 |
注4 第三面【2.工事種別】イの欄には、確認の特例を受ける場合に該当する番号を
記入して下さい。 |
注5 京都市及び京都府下の場合は、第四面(記入例)を「中間検査チェックシート」に
代えることができます。 |
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● 計画変更または軽微な変更を行う場合の注意事項
中間検査時点において確認申請図書と異なる箇所がある場合は、
検査を行うまでに計画変更もしくは軽微な変更の手続きを完了させて下さい。
変更部分の工事を着手するまでに、事前にご相談下さい。
各手続きが終了しないと、中間検査申請を受け付けることができません。
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● 他機関で確認済証の交付を受けている場合
他機関で確認済証を受けた物件を申し込みされる場合は、事前に設計図書の審査を行います。
規模等によって審査機関が異なりますので、余裕を持って事前にご相談下さい。
審査には確認申請の副本及びその写しを1部、確認済証とその写しを1部ご持参下さい。
(確認済証と副本は照合ののちに返却いたします)
手数料は、確認審査手数料と中間検査手数料の両方がかかります。
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