検査部

完了検査申請書類の作り方
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● 完了検査申請書の提出について
  
第一面〜第四面委任状設計者・監理者の免許証の写し(変更がある場合)
  を1部提出して下さい。また、別途、
第二面〜第四面を1部提出して下さい。
  確認申請時に一括して委任を受けている場合でも、その委任状の写しを添付願います。



  → 参考例

注1 右肩の数字は綴じる順番を示しています。
注2 第三面に確認番号を記入して下さい。
   計画変更を行っている場合は、提出時点で
最も新しい番号として下さい。
注3 完了検査は一律、延べ床面積が対象床面積となります。
注4 工事施工結果報告書については、こちらをクリックして下さい。
● 施工状況報告書の提出について(宇治市建築基準法施行細則第16条)
  
宇治市の物件で、日影による高さの制限を受ける建築物並びに日影による高さの制限を
  受けない建築物で建築士法第3条第1項及び第3条の2第1項に掲げる建築物については、
  
完了検査申請書に添えて工事施工状況報告書(宇治市)を提出して下さい。
  具体的には以下に示す建築物が該当します。
  ◆施行細則第17条に該当する建築物
   ・S造・RC造・SRC造で地階を除く階数3以上の建築物
   ・S造・RC造・SRC造で延べ面積が500uを超える建築物
  ◆上記以外で下記に該当する建築物(施行細則第17条に該当しない)
   S造・RC造・CB造等で、延べ面積が30uを超える建築物
   階数が3以上の建築物
   
木造で延べ面積が300uを超える建築物
   木造以外で延べ面積が100uを超える建築物

   ・木造・S造・RC造・CB造等で高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物
   ・日影による高さの制限を受ける建築物

● 省エネ工事監理報告書の提出について
  省エネ適判物件は完了検査申請時に提出が必要です。
  ダウンロードのページ及び評価部のページをご覧下さい。


● 計画変更または軽微な変更を行う場合の注意事項
  完了検査時点において確認申請図書と異なる箇所がある場合は、
  検査を行うまでに計画変更もしくは軽微な変更の手続きを完了させて下さい。
  変更部分の工事を着手するまでに、事前にご相談下さい。
  各手続きが終了しないと、完了検査申請を受け付けることができません。

● 他機関で確認済証の交付を受けている場合
  他機関で確認済証を受けた物件を申し込みされる場合は、事前に設計図書の審査を行い
  ます。規模等によって審査機関が異なりますので、余裕を持って事前にご相談下さい。
  審査には確認申請の副本及びその写しを1部、確認済証・中間検査合格証とその写しを
  1部ずつご持参下さい。(確認済証と副本は照合ののちに返却いたします)
  手数料は、確認審査手数料と完了検査手数料の両方がかかります。