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令和8年4月更新

<< 急募>> 意匠審査者、構造審査者、現場検査員、受付事務員        

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弊社では建築物の審査・検査を共にしていただける方を募集しております。
最新の法改正情報や審査基準に触れながら、専門性を高められる環境です。
あなたの経験、知識を活かしてみませんか。
雇用形態については相談に応じます。
詳しくは採用情報ページをご覧ください。

令和8年4月1日より、建築基準法施行規則の一部改正に伴い、確認申請書等の様式が一部変更されます。
それ以降に申請される場合は、新書式での申請をお願いいたします。 (
令和8年3月)
詳しくはダウンロードページをご覧ください。

国土交通省より、【建築工事届(令和7年1月より新書式)】について『記入の手引き』及び
『記入に関するQ&A』が公表されていますので、工事届作成の際の参考にご活用ください。(
令和7年8月)

  • 国土交通省HP【建築工事届・建築物除却届】
  • 建築工事届 記入の手引き(令和7年7月)
  • 建築工事届に関するQ&A(令和7年7月)
  • (Q&A別紙)用途と主要用途対応表

  • 【検査部】構造及び省エネ適判の検査提出資料のお知らせ (令和7年6月)
    四号特例の廃止及び省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建て住宅の提出資料を見直します。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    メールによるお問い合わせについて (令和7年5月)
    各部のメールアドレスをトップページ下欄に記載しております。
    尚、評価部のメールアドレスを変更しておりますので、ご注意ください。

    委任状等への押印について (令和7年4月1日)
    2025年4月1日以降に手続きされる申請等に係る委任状につきましては、押印の取扱いを見直します。
    委任状の提出にあたっては下記の事項にご留意ください。

    <留意事項>
  • 委任状は委任者(建築主等)ご本人の意思に基づき作成してください。
  • 委任者、受任者の双方で了承が得られた場合は、押印を省略いただいても差支えありません。
  • 押印を省略した委任状を提出された場合、委任者、受任者間の協議により、双方で了承が得られ押印を省略された
     ものとして取り扱います。
  • 委任状に関する委任者、受任者間で生じたトラブルにつきましては、弊社は責任を負いかねますので
     ご了承ください。

    尚、確認申請等取下げ届・工事取りやめ届及び建築主等変更届に関しましては、無用のトラブルを避けるため、
    引き続き押印を求めさせていただきます。


  • 所在地

    〒604-0931 京都市中京区二条通寺町東入榎木町82宮崎ビル4階




    お問い合わせ
    審 査 部
    TEL 075-256-8980
    FAX 075-256-8985
    お問い合わせには電話でお答えすることもありますので必ず電話番号と担当者のお名前をご記入頂きますようお願いします。できる限り迅速にお返事を差し上げるように致しますが、行政庁の調査等によりお返事に数日かかる場合もあります。ご理解の程、よろしくお願い致します。
    検 査 部
    TEL 075-256-8981
    FAX 075-256-8986
    評 価 部
    TEL 075-256-8984
    FAX 075-256-8986

    ※指定構造計算適合性判定機関への判定申込・連絡票に記入するアドレスは、 でお願いします。
      構造審査担当者名につきましては、別途お問い合わせ下さい。

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